事故を起こした場合に頼りとなる自動車保険ですが、請求の手続きを行わなければ加入していないのと同じことです。では、事故が起こってからいつまでに保険金支払いの手続きを行う必要があるのでしょうか。また、請求手続きに時効はあるのでしょうか。
まず、自賠責保険でいえば、加害者側による請求と被害者側による請求で、保険金請求に関する時効が異なります。加害者の請求の時効は、被害者に対して賠償金を支払った翌日から2年とされています。しかし、保険会社が一旦受け付けた請求書に不備があり請求者に返却された場合や、仮渡し金が支払われた場合、内払い金が支払われた場合、通知された支払額について請求者が異議申し立てをした場合など、何らかの理由で時効が中断されると、時効の起算日が異なる場合もあります。
被害者による請求の時効も同じく、加害者側による賠償責任が生じてから2年となります。1度請求書を提出し、自賠責保険から保険金を受け取った場合、そのあとに生じた異議申立についての時効は原則としてありません。
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