任意の自動車保険の場合も、請求手続きには時効があるのでしょうか。まず、任意保険の加害者側が加入している自動車保険の時効ですが、加害者の場合ならば損害賠償請求権は3年で時効消滅となります。傷害部分の請求については、事故が発生した日の翌日から3年、後遺傷害部分の請求については症状が固定した日の翌日から3年、死亡事案についての請求については、被害者が死亡した日の翌日から3年とされています。また、任意保険の被害者側が加入している自動車保険の時効については、2年が時効とされています。
自動車保険に契約している方が、被害者になるか加害者になるかは事故の過失によって異なりますが、自動車保険の契約者に対する規定とされているのが、事故を起こしてから60日以内にご加入の自動車保険会社に事故を知らせる義務があることや、示談の成立、判決の確定、保険金の支払い事由が発生したのであれば、2年以内にご加入の自動車保険会社に保険金を請求する必要があるということです。
規定が守られなかった場合には、賠償金を自己負担することにもなりかねませんので、報告期限などは必ず守るようにしましょう。

詳細及び資料請求(無料)はこちら ⇒ 自動車保険15社無料一括見積もり依頼


自動車保険会社

三井ダイレクト AIU チューリッヒ 全労済 ソニー損保 三井住友海上 アメリカンホーム・ダイレクト 富士火災 セコム損保 東京海上 損保ジャパン あいおい損保 日新火災 エース保険 その他保険会社 日本興亜損保 ニッセイ同和損保 アクサダイレクト 大同火災 その他共済 JA共済 そんぽ24 共栄火災

自動車保険の研究のトップページに戻る

11 dummydummy dummy dummy