自動車で事故を起こした場合には、すぐにご加入の自動車保険の事故対応サービスや保険代理店などに連絡をするのが基本です。保険金は、請求の手続きを本人が行わない限りは支払われませんので、裁判で判決が長引く場合にも、判決が下され支払い内容が確定したならば、速やかに請求手続きを取る必要があります。
自動車保険の保険金支払いの請求には時効がありますが、もしもひき逃げなどに合い、犯人が10年後に判明したとしましょう。被害者側の自動車保険の請求期限である2年が過ぎているため、犯人が判明しても自動車保険の支払い請求が出来ないのかというと、そうではありません。
自動車保険の保険金請求の期限や時効とは別に、交通事故による損害賠償を請求する権利について民法724条で定められているのが、請求する時効については被害者が、加害者や損害を知ったその時点から3年、また知らない場合であれば事故のときから20年とされています。よって、加害者側に損害賠償請求を直接行う権利となる20年以内に該当するので、自動車保険の保険金を請求することは可能となります。
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