政府保障事業制度の補償内容はどのようなものなのかをご説明しましょう。まず、事故が傷害事故であった場合、治療に関係する費用や、休業することによって給与が出なくなったなどの損害、事故の被害を受けたことによる慰謝料など、限度額120万円の範囲内で支払われます。
事故によって後遺障害が残った場合には、障害の程度によって支払われる限度額は異なりますが、75万円から最高3000万円を上限とし、体に残った障害に沿った等級による逸失利益の他、慰謝料が支払われます。ただし、2004年の4月1日以降に起きた自動車事故で、神経系統や精神および胸と腹部の臓器に障害が残っており、介護を常時必要とする場合の支払金額の上限は4000万円とされています。
死亡事故であった場合には、支払い限度額を3000万円とし、葬儀にかかった費用や逸失利益の他、被害者となった本人に対する慰謝料や遺族に対する慰謝料が支払われます。
請求方法は、傷害や後遺障害の残る事故であった場合、被害者本人か被害者から委任された人によって請求が受け付けられます。もしも被害者が未成年ならば、親権者を請求者とします。死亡事故であった場合は、法定相続人か、被害者の配偶者や子供、父母(慰謝料の請求者)による請求でなければ通常は受付られません。

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