政府保障事業制度を利用して、自動車保険未加入者との事故などによる損害を国に補償してもらう場合に注意すべきなのは、次のような点です。
政府が補償金額を決定するまでには、半年から1年以上がかかります。ですから、その間、治療費など事故でかかった費用は、加害者に立て替えてもらうか、もしくは自己負担となりますので、心積もりが必要となります。また、自動車保険と同じく政府保証事業制度にも時効があります。事故が起きた翌日から2年間が(死亡事故の場合には亡くなった日の翌日から2年、後遺障害の場合には症状が確定した日の翌日から2年)時効と定められているので注意しましょう。万が一、時効が間近に迫っている場合には、請求先機関にご相談ください。請求先は、全国の損害保険会社や農協などの窓口で代行受付をしていますが、詳しくは取扱期間に問い合わせされると良いでしょう。
また、自動車保険の請求の際にも書類が多数必要となるのと同様、政府保障事業制度の請求にも、事故発生状況報告書・診断書・印鑑証明書・診療報酬明細書など、あらゆる書類の提出が求められます。提出の時には、書類もれのないよう確認することをオススメします。
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