自動車の事故にあってしまった場合、加害者が1人であるとは限りません。たとえば玉突き事故に合い、その先頭の自動車に乗っていたとなれば、加害者は複数いることになります。そのように加害者が複数名いる場合の事故を、「共同不法行為」と言います。
共同不法行為による事故であなたが被害者となった場合、自動車事故を起こした加害者全員に、自動車保険として加入が義務付けられている自賠責保険の請求を(実際の損害合計額の範囲内で)行うことが出来ます。
具体的な請求例を挙げますと、仮にAさんとBさんが自動車で衝突し、両方に過失が認められたとしましょう。もしあなたがBさんの自動車保険の助手席に乗っていて、怪我を負ってしまったら、Aさんの自動車保険である自賠責保険からと、Bさんの自動車保険である自賠責保険からの両方に治療費などの損害を請求出来るのです。
補償限度額は、加害者1人あたり120万円となっていますが、複数名加害者がいる場合には、過失のある車両の台数×120万円までとなります。
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