示談交渉が成立すると、必要がある場合には示談書を作成することとなります。しかし示談書は、1度作成して賠償金額が確定されてしまってからの変更は、原則として出来ないこととなっています。そして、示談書に署名捺印をすれば、法律的にも示談書の内容が正式なものであると認めたことになりますので、示談書の内容が納得できるものであるかどうかをしっかり確認する必要があります。
例外的に、示談のやり直しが認められたケースとして、「軽症だと思っていたので、軽症であることを前提に示談書に応じたが、重大な後遺症が後になってから見つかった」「示談金の金額が低すぎることから、著しく正義に反していることが考えられる」「自宅や、入院中の病室にまで加害者に押しかけてこられ、示談書への署名捺印に強引に応じさせられた」という判例などがありますが、あくまでも特例ですので、署名捺印の際には必ず、再度示談書に応じて良いかどうかを考えることをオススメします。
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