示談書を作成する理由は、自動車事故のケースによってさまざまです。示談書の作成理由の1つとして、もしも自動車事故に遭い、加害者が自動車保険に加入していない無保険である場合には、賠償金を加害者本人に支払ってもらうこととなるため、賠償金が未払いとならないようにするケースがあげられます。
示談書は当事者双方の署名捺印がされていれば公式な文書として認められますので、もしも加害者が、無保険であることが原因で賠償金の支払いが滞りそうであったり、未払いになる可能性が考えられるときには、示談書に次の内容を含めることをオススメします。
まず、未払いとなった場合を想定し強制執行条項などを含めておきましょう。そして、1度でも賠償金の支払いが滞った場合には、その時点での賠償金残額を一時払いしなければならないといった文言や、支払いが滞った場合には、示談金額に違約金として○○万円を加えなければならない、といった条件を含めると良いでしょう。
しかし、加害者が事故によって無職となり、支払い能力がなくなるケースも考えられるため、賠償金などはなるべく一括で支払って頂くことが望ましいと言えるでしょう。

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