また、過失割合に対して、自動車事故で生じた損害金額から本人の過失分を差し引きすることを過失相殺と呼びます。
仮に、AさんとBさんが自動車事故を起こし、過失割合はAさんが8割Bさんが2割だったとしましょう。Aさんに8割の過失があるということは、2割は過失がない、つまり悪くない割合が2割ということになります。そしてBさんに2割過失があるということは、8割は過失がない、つまり悪くない割合が8割となります。もしもAさんの損害金額が100万円で、Bさんの損害金額が200万円であったならば、それぞれの過失相殺が行われた後に受け取る金額は、Aさんが100万円×2割の20万円で、Bさんが200万円×8割の160万円となります。
また、自動車事故を起こした際、自動車に過失の割合として10%が加算される状況としては、前方不注意であったり、法廷速度をオーバーしている場合には15キロ以上であった場合と30キロ以上であった場合の2段階で過失が加算されます。そのほか、赤信号の直前の黄色信号で走行してしまった場合や、大型車の場合ならば右折の際の事故等も加算要因として事例があげられています。
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