交通事故によって怪我をした場合でも社会保険制度を利用することが出来る点については先にご説明しましたが、もし被害者側となった場合には、社会保険制度を利用して治療を行う方がメリットとなることを、覚えておきましょう。
被害者であり、過失がもし0%であったならば、ご自分の健康保険を使用して病院などの医療機関で治療をすると、治療費の負担額は本人が通常3割となり、残りの7割が過失のある加害者側に請求されないことになるため、おかしいと感じる方もいるかもしれません。
しかし、加入している健康保険の取り扱い機関に「第三者行為による疾病届」を提出すれば、健康保険を交通事故による怪我の治療に使用しても、治療費の残り7割を加害者に請求することが可能なのです。
第三者行為による疾病届とは、健康保険による7割分の給付分を、損害を負担しなければならない第三者に対して(過失割合に応じて)請求するという書類です。加害者側の過失割合が10割であったなら、健康保険の7割は全額加害者の過失分として、健康保険を取り扱う市町村が加害者に対して請求して回収を行うことになります。

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