第三者行為による疾病届を、ご自身の健康保険を取り扱っている市町村に提出する手続きは少々面倒かもしれませんが、手続きをしなければ、加害者が支払うべき治療費は、市町村が負担することになりますので、手続きは必ず行うようにしましょう。また、第三者行為による疾病届を提出することによって、その他にも、本人に少しでも過失がある場合、自身の負担額を軽減することが出来たり、自動車保険の自賠責保険による補償金額の上限とされている120万円を有効利用出来るなどのメリットがあります。
相手が自動車保険の自賠責保険にもし未加入であったり、ひき逃げなどで加害者が特定出来ない場合の事故の補償として適用される政府保証事業制度では、健康保険を使用することが必須とされており、もし仮に自由診療で医療機関の診察を受診しても、健康保険を使用したとする金額での計算がされるので、健康保険による治療をするよう注意しましょう。また、任意で加入する自動車保険である人身傷害補償保険に加入している人の場合には、健康保険の使用努力義務が人身傷害補償保険の給付において必要とされることを覚えておくと良いでしょう。
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