自動車を運転することは、危険と隣り合わせであり、いつどんな事故に遭遇するかわからないことはすでにご理解いただけたかと思います。そして、安全運転を心がけていても遭遇してしまう自動車事故の恐ろしさや、あらゆる不測の事態に備えて、ドライバーである以上は自賠責保険だけで安心するのではなく、任意の自動車保険に加入することがいかに重要であるかについても存分にご理解いただけていることでしょう。
任意の自動車保険に加入し、万が一の自動車事故に備えることは大変重要ではありますが、自動車保険に加入していたとしても、道路交通法違反の罰則に対しては自動車保険ではどうにもならないケースがあります。
自動車や二輪車、原付バイクなどのドライバーが車両を運転している最中に、携帯電話を通話やメールの送受信などを利用で操作を行っていた場合、また携帯電話を手で保持したり注視していた場合、たとえ交通事故を起こさなかったとしても、交通道路違反の罰則の対象となるのです。
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