車両を運転中に操作をしたり、また保持や注視するだけでも交通道路違反の罰則の対象としてあげられるのは、携帯電話だけではなく、画像表示用装置が対象となります。画像表示用装置とは、液晶などの画面上で画像を表示することの出来る装置のことで、具体例をあげると、カーテレビ、カーナビゲーションシステム、PDA、携帯型のゲームといったもののディスプレイの表示部分が対象とされています。
道路交通法に違反し、警察によって罰則が科される場合には、5万円以下の罰金となるだけでなく、大型車両などであれば違反点数として1点、反則金として7000円を支払わなければなりません。また、普通自動車や自動二輪で同様の違反を起こした場合であれば、5万円以下の罰金と違反点数として1点が科せられ、反則金が6000円となり、原付や小型二輪で同様の違反を起こした場合であれば、同じく5万円以下の罰金と、1点の違反点数が科せられ、反則金が5000円となります。
ほんのわずかであっても、運転以外のことに気を向けることは大変危険ですので、罰則のあるなしに関わらず、携帯電話などは、一時停車や駐車をしてからを使用しなければなりません。
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