自動車保険に加入していても、道路交通法に違反していて起こしてしまった自動車事故などであれば、一般的には自動車保険の保険金が給付されません。では、道路交通法に違反する行為とはどのようなものかを、次にご説明しましょう。
ドライバーが無免許である場合、また酒気帯びや酒に酔った状態、麻薬を服用している状態で自動車を運転した際に起こした自動車事故については、対人賠償保険・対物賠償保険の保険金支払いはなされます。しかし、自分自身の過失が招いた事故であるため、相手に対する補償は対象となっても、本人のための給付は対象外とされます。たとえ、任意の自動車保険に加入していたとしても、搭乗者傷害補償保険や車両保険、自損事故賠償保険や人身傷害補償保険などは給付の対象となりません。
また、支払いの対象から除外されてしまうだけでなく、酒気帯び運転の際に起こした自動車事故であれば、道路交通法違反により1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられます。また、酒酔い運転や麻薬などを使用した状態での運転の際に起こした自動車事故であれば、道路交通法違反により3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられることになります。

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